過去問クエスト

民法

第252条共有物の管理

1

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

  1. 1号
    共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  2. 2号
    共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

  1. 1号
    樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
  2. 2号
    前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
  3. 3号
    建物の賃借権等 三年
  4. 4号
    動産の賃借権等 六箇月
5

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第252条第4項

令和5年 午前第10問 肢5誤り

Aが甲土地を駐車場として使用させる目的でDのために賃借権を設定する場合には、賃貸借の存続期間の長短にかかわらず、B及びCの同意が必要である。

解説

誤りです。 短期賃貸借(土地なら5年以内など)の設定は、共有物の「管理行為」として扱われます(民法252条4項)。 したがって、全員の同意は不要で、持分の価格の過半数で決定できます。

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