民法
第254条共有物についての債権
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共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
出題実績(2)
第254条第1項
平成30年 午前第10問 肢2正しい
Aが、Bが負担すべき甲土地上の立木の管理費用を立て替えた後に、Bが甲土地及び甲土地上の立木の共有持分をDに譲渡した場合、Aは、Dに対してその立替金の支払を請求することができる。
解説
正しいです。 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権(管理費用の立替金など)は、その特定承継人(譲受人D)に対しても行使することができます(民法254条)。
令和5年 午前第10問 肢4誤り
AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合において、BがDに甲土地の持分を譲渡したときは、Aは、Bに対してその債権を行使することができなくなる。
解説
誤りです。 共有者間の債権は、その特定承継人(D)に対しても行使できますが(民法254条)、これは元の債務者(B)の責任を免除するものではありません。 Aは依然としてBに対しても債権を行使できます。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第10問 肢2
攻撃句
「Aは、Dに対してその立替金の支払を請求することができる」
共有者間の立替金債権は、持分を譲り受けた特定承継人Dにも請求できる。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第10問 肢4
攻撃句
「Aは、Bに対してその債権を行使することができなくなる」
共有持分を譲っても、元の債務者Bへの債権行使は失われない。特定承継人にも行使できるというだけ。