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民法

第255条持分の放棄及び共有者の死亡

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共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

出題実績(2

第255条第1項

平成31年 午後第15問 肢3正しい

B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが共有持分の全部を放棄したときは、亡Aの相続財産法人を登記権利者、Bを登記義務者としてBから亡Aの相続財産法人への持分の全部移転の登記を申請することができる。

解説

正しいです。 共有者の一人(B)が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者(亡A相続財産法人)に帰属します(民法255条)。Bを義務者、亡A相続財産法人を権利者として、持分移転登記を申請できます。

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令和2年 午前第10問 肢3誤り

Aが自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

解説

誤りです。 共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は国庫ではなく、他の共有者(B及びC)に帰属します(民法255条)。

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