民法
第256条共有物の分割請求
1
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。 ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2
前項ただし書の契約は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第256条第1項
令和6年 午前第9問 肢1正しい
共有者は、共有物について、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。
解説
正しいです。 共有者は、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができます(民法256条1項)。 なお、更新することも可能です(更新後も5年以内)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第9問 肢1
攻撃句
「を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすること」
5年を超えない期間なら、共有物を分割しない契約を結べる。