民法
第258条裁判による共有物の分割
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
- 1号共有物の現物を分割する方法
- 2号共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第258条第2項
甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。
解説
正しいです。 裁判による共有物分割の方法として、「全面的価格賠償」が明文化されました(民法258条2項2号)。 特定の共有者に持分を取得させ、他の共有者には対価を支払わせる方法です。
裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。
解説
誤りです。 裁判所は、現物分割、賠償分割(全面的価格賠償)、競売分割の中から、事情に応じて適切な方法を自由に選択できます(民法258条2項)。 現物分割ができない場合に限って賠償分割ができるわけではありません。
攻撃句
「債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法」
共有者一人に債務を負担させ、他の共有者全員の持分を取得させる分割も命じられる。
攻撃句
「共有物を分割することができない場合に限り」
賠償分割は、現物分割が不可能な場合に限られない。