民法
第268条地上権の存続期間
1
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。 ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2
地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
出題実績(1)
第268条第1項
平成29年 午前第10問 肢2誤り
地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合において、設定行為で存続期間を定めていないときは、当該地上権者は、その地上権を放棄することができない。
解説
誤りです。 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができます(民法268条1項)。 ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければなりません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午前第10問 肢2
攻撃句
「その地上権を放棄することができない」
期間の定めがない地上権は、1年前の予告か1年分の地代の支払いにより放棄できる。