民法
第269条工作物等の収去等
1
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。 ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2
前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第269条第1項
平成29年 午前第10問 肢3誤り
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が、その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、当該地上権が消滅したときは、当該地上権者は、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。
解説
誤りです。 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができます(民法269条1項)。 土地の所有者が時価相当額を提供して買い取る旨を通知した場合は、正当な理由なく拒めませんが、地上権者の方から買取を請求する権利(買取請求権)は規定されていません。
この条文の狙われ方主体すり替え平成29年 午前第10問 肢3
攻撃句
「当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる」
建物などの買取りを申し出るかは土地所有者が選ぶ。地上権者から時価買取りを請求する権利はない。