民法
第269条の2地下又は空間を目的とする地上権
1
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2
前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。 この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
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出題実績(1)
第269条の2第2項
令和3年 午前第10問 肢2正しい
AがBの所有する甲土地に建物を所有することを目的として地上権の設定を受け、その旨の登記がされている場合には、Cが甲土地の地下に区分地上権の設定を受けるためには、Aの承諾を得なければならない。
解説
正しいです。 地下や空間に上下の範囲を定めて設定する地上権(区分地上権)は、その土地の使用収益権を持つ第三者(通常の地上権者Aなど)がいる場合、その全員の承諾を得れば設定することができます(民法269条の2第2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第10問 肢2
攻撃句
「Aの承諾を得なければならない」
既存の地上権がある土地に区分地上権を設定するなら、地上権者Aの承諾が必要。