民法
第280条地役権の内容
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地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。 ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
出題実績(2)
第280条第1項
平成29年 午前第10問 肢4誤り
地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合には設定することができない。
解説
誤りです。 地役権は、ある土地(要役地)の便益のために他の土地(承役地)を利用する権利です(民法280条)。 所有権の限界に関する規定に違反しない限り設定でき、要役地と承役地が隣接している必要はありません。
平成29年 午後第22問 肢1正しい
甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請することができる。
解説
正しいです。 地上権者Aは、その地上権の範囲内で、土地の利用を目的とする地役権を設定することができます(民法280条)。この場合、地上権者Aを義務者、要役地所有者Bを権利者として地役権設定登記を申請します(登記の目的は「1番地上権を目的とする地役権設定」等となります)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成29年 午前第10問 肢4
攻撃句
「要役地と承役地が隣接していない場合には設定することができない」
要役地と承役地は隣接していなくてもよい。地役権を設定できる。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午後第22問 肢1
攻撃句
「甲土地を要役地とし、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請することができる」
地上権者も、その存続期間内なら土地を要役地として地役権を設定し、登記を申請できる。