民法
第281条地役権の付従性
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
出題実績(2)
第281条第1項
要役地の所有権とともに地役権が移転した場合、要役地の所有権の移転の登記がされていても、地役権の移転の登記をしていなければ、地役権の移転を受けた者は、これを第三者に対抗することができない。
解説
誤りです。 地役権は要役地の所有権に従たる権利です(付従性)。 要役地の所有権移転登記がなされれば、地役権の移転登記がなくても、地役権の移転を第三者に対抗することができます(民法281条1項、大判大13.3.17)。
A所有の甲土地にB所有の乙土地のための地役権が設定され、その後、BがCに乙土地を売却し、その旨の登記がされた場合には、Cは、Aに対し、甲土地の地役権を主張することができる。
解説
正しいです。 地役権は要役地の所有権に従たる権利であり、要役地の所有権が移転すれば、地役権も共に移転します(民法281条)。 要役地の移転登記があれば、地役権の移転も対抗できます。
攻撃句
「地役権の移転の登記をしていなければ、地役権の移転を受けた者は、これを第三者に対抗することができない」
地役権は要役地所有権とともに移る。要役地の所有権移転登記とは別に、地役権移転登記は要らない。
攻撃句
「Cは、Aに対し、甲土地の地役権を主張することができる」
地役権は要役地所有権とともに移るため、譲受人Cは承役地所有者Aに主張できる。