民法
第284条
1
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
民法
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。