民法
第283条地役権の時効取得
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地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
出題実績(1)
第283条第1項
令和6年 午前第10問 肢5正しい
Aが、B所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して、外形上認識し得ない形でA所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合には、Aは、乙土地のための甲土地の引水地役権を時効によって取得することができない。
解説
正しいです。 地役権を時効取得するためには、「継続」かつ「外形上認識することができる」ものである必要があります(民法283条)。 地下の送水管のように外形上認識できない場合は、時効取得することはできません。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第10問 肢5
攻撃句
「時効によって取得することができない」
地役権の時効取得には外形上の認識可能性も必要。地中の埋設管による引水では取得できない。