民法
第286条承役地の所有者の工作物の設置義務等
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設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第286条第1項
平成29年 午前第10問 肢5正しい
設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したときは、当該承役地の所有者は、いつでも、当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。
解説
正しいです。 承役地の所有者が、自己の費用で地役権行使のための工作物を設けたり修繕したりする義務を負担した場合、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで、その義務を免れることができます(民法286条、287条)。