過去問クエスト

民法

第287条

1

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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