民法
第288条承役地の所有者の工作物の使用
1
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
出題実績(1)
第288条第1項
令和3年 午前第10問 肢3誤り
Aが所有する甲土地を承役地とし、Bが所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定されている場合において、Bが地役権の行使のために甲土地に通路を設置したときは、Aは、その通路を使用することができない。
解説
誤りです。 承役地の所有者(A)は、地役権の行使を妨げない範囲内であれば、地役権行使のために設けられた工作物(通路)を使用することができます(民法288条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午前第10問 肢3
攻撃句
「その通路を使用することができない」
承役地所有者は、地役権を妨げない範囲で地役権者の通路を使える。