民法
第297条留置権者による果実の収取
1
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(2)
第297条第1項
平成30年 午前第13問 肢1正しい
留置権者は、留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合には、その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる。
解説
正しいです。 留置権者は、留置物から生ずる果実(賃料も法定果実)を収取し、他の債権者に先立って被担保債権の弁済に充当することができます(民法297条1項)。
令和5年 午前第11問 肢1正しい
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
解説
正しいです。 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、これを自己の債権の弁済に充当することができます(民法297条1項)。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第13問 肢1
攻撃句
「その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる」
留置物を承諾のうえ賃貸したなら、その賃料も果実として被担保債権の弁済に充てられる。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第11問 肢1
攻撃句
「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる」
留置権者は留置物の果実を収取し、他の債権者に先立って自分の債権へ充てられる。