民法
第298条留置権者による留置物の保管等
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
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出題実績(3)
第298条第2項
留置権者が留置物の所有者である債務者の承諾を得ないで留置物に質権を設定した場合には、債務者は、留置権者に対し、留置権の消滅を請求することができる。
解説
正しいです。 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を質権の目的とすることはできません(民法298条2項)。 これに違反した場合、債務者は留置権の消滅を請求できます(同条3項)。
建物の賃借人は、賃貸借契約の終了後においては、当該建物について留置権を行使する場合であっても、従前のとおり当該建物に居住することはできない。
解説
誤りです。 建物の賃借人が留置権に基づいてその建物に居住し続けることは、「保存に必要な使用」として認められます(民法298条2項ただし書、大判昭10.5.13)。 ただし、賃料相当額の不当利得返還義務は生じます。
攻撃句
「債務者の承諾を得ないで留置物に質権を設定した場合には、債務者は、留置権者に対し、留置権の消滅を請求することができる」
債務者の承諾なく留置物に質権を設定すれば、債務者は留置権の消滅を請求できる。
攻撃句
「従前のとおり当該建物に居住することはできない」
留置権行使中に従前どおり居住することは、保存に必要な使用として認められる。
第298条第3項
留置物の所有者である債務者から当該留置物を譲り受けた第三取得者は、留置権者が留置物の占有において善良な管理者の注意を怠ったとしても、留置権の消滅請求をすることはできない。
解説
誤りです。 留置権者が善管注意義務に違反した場合、債務者だけでなく、留置物の所有者(第三取得者)も留置権の消滅を請求することができます(民法298条3項)。
攻撃句
「留置権者が留置物の占有において善良な管理者の注意を怠ったとしても、留置権の消滅請求をすることはできない」
留置物の第三取得者も、善管注意義務違反があれば留置権の消滅を請求できる。