民法
第299条留置権者による費用の償還請求
1
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。 ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第299条第1項
平成30年 午前第13問 肢5誤り
留置権者が留置物について必要費を支出した場合において、これによる価格の増加が現存しないときは、所有者にその償還をさせることはできない。
解説
誤りです。 必要費については、価格の増加が現存するかどうかにかかわらず、直ちに全額の償還を請求できます(民法299条1項)。 価格の増加の現存が要件となるのは「有益費」の場合です(同条2項)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成30年 午前第13問 肢5
攻撃句
「これによる価格の増加が現存しないときは、所有者にその償還をさせることはできない」
必要費の償還に、価格増加の現存は要らない。その要件があるのは有益費。