民法
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる。抵当権にも同じ制度がある?
ありません。相当の担保を供して消滅を請求できるのは留置権だけです。
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