過去問クエスト

民法

第302条占有の喪失による留置権の消滅

1

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(2

第302条第1項

平成29年 午前第11問 肢2正しい

留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。

解説

正しいです。 留置権は占有の喪失により消滅します(民法302条)。 一方、質権は占有を失っても直ちには消滅せず、占有回収の訴えにより回復すれば対抗力を維持できます(民法353条)。

この問題を解く →
平成30年 午前第13問 肢3誤り

留置権者以外の者が留置物を占有している場合には、留置権者は、占有者に対し、留置権に基づき、目的物の占有を自己に移転するよう請求することができる。

解説

誤りです。 留置権に基づく返還請求権(物権的請求権)は認められていません。 占有を奪われた場合は、占有回収の訴えによって回復するしかありません(民法302条、200条)。

この問題を解く →

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他