民法
第302条占有の喪失による留置権の消滅
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留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
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出題実績(2)
第302条第1項
平成29年 午前第11問 肢2正しい
留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。
解説
正しいです。 留置権は占有の喪失により消滅します(民法302条)。 一方、質権は占有を失っても直ちには消滅せず、占有回収の訴えにより回復すれば対抗力を維持できます(民法353条)。
平成30年 午前第13問 肢3誤り
留置権者以外の者が留置物を占有している場合には、留置権者は、占有者に対し、留置権に基づき、目的物の占有を自己に移転するよう請求することができる。
解説
誤りです。 留置権に基づく返還請求権(物権的請求権)は認められていません。 占有を奪われた場合は、占有回収の訴えによって回復するしかありません(民法302条、200条)。