過去問クエスト

民法

第305条先取特権の不可分性

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第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

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出題実績(1

第305条第1項

平成30年 午前第12問 肢3誤り

一般の先取特権は、担保物権の不可分性を有しない。

解説

誤りです。 先取特権も担保物権の一種であり、不可分性を有します(民法305条、296条)。 債権全額の弁済を受けるまでは、目的物の全部について権利を行使できます。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第12問 肢3

攻撃句

担保物権の不可分性を有しない

先取特権にも不可分性がある。肢は逆。

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