民法
第305条先取特権の不可分性
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第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
関連条文
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出題実績(1)
第305条第1項
平成30年 午前第12問 肢3誤り
一般の先取特権は、担保物権の不可分性を有しない。
解説
誤りです。 先取特権も担保物権の一種であり、不可分性を有します(民法305条、296条)。 債権全額の弁済を受けるまでは、目的物の全部について権利を行使できます。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午前第12問 肢3
攻撃句
「担保物権の不可分性を有しない」
先取特権にも不可分性がある。肢は逆。