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民法

第306条一般の先取特権

1

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

  1. 1号
    共益の費用
  2. 2号
    雇用関係
  3. 3号
    子の監護の費用
  4. 4号
    葬式の費用
  5. 5号
    日用品の供給

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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