民法
第306条一般の先取特権
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- 1号共益の費用
- 2号雇用関係
- 3号子の監護の費用
- 4号葬式の費用
- 5号日用品の供給
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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