民法
第308条雇用関係の先取特権
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雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
出題実績(1)
第308条第1項
令和7年 午前第12問 肢1誤り
雇用関係の先取特権は、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた最後の6か月間の債権についてのみ存在する。
解説
民法308条において「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方除外の正面適用令和7年 午前第12問 肢1
攻撃句
「最後の6か月間の債権についてのみ存在する」
雇用関係の先取特権に「最後の6か月」という制限はない。雇用債権全般に及ぶ。