民法
第307条共益費用の先取特権
1
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2
前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
出題実績(1)
第307条第2項
令和6年 午前第12問 肢1正しい
共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
解説
正しいです。 共益費用の先取特権において、全ての債権者に有益でなかった費用については、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ優先権を行使できます(民法307条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第12問 肢1
攻撃句
「その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する」
共益費用が一部の債権者だけを利したなら、先取特権もその債権者に対してだけ存在する。