過去問クエスト

民法

第319条即時取得の規定の準用

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第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第319条第1項

令和7年 午前第12問 肢3誤り

不動産の賃貸の先取特権について、即時取得の規定は準用されない。

解説

民法319条において「第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。」と規定されていることから、誤りとなります

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和7年 午前第12問 肢3

攻撃句

即時取得の規定は準用されない

不動産賃貸の先取特権にも、即時取得の規定が準用される。

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