民法
第325条不動産の先取特権
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
- 1号不動産の保存
- 2号不動産の工事
- 3号不動産の売買
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
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