民法
第331条不動産の先取特権の順位
1
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第331条第2項
令和5年 午前第13問 肢4正しい
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
解説
正しいです。 不動産売買の先取特権が競合する場合(順次売買された場合など)、売買の前後によって優先順位が決まります(民法331条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第13問 肢4
攻撃句
「同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による」
同じ不動産が順次売買されたとき、各売主の先取特権の優先順位は売買の前後で決まる。
第331条第1項
令和7年 午前第12問 肢4誤り
同一の不動産について不動産の工事の先取特権と不動産の保存の先取特権とが競合する場合には、不動産の工事の先取特権は、不動産の保存の先取特権に優先する。
解説
民法331条において「同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方主体すり替え令和7年 午前第12問 肢4
攻撃句
「不動産の工事の先取特権は、不動産の保存の先取特権に優先する」
不動産の先取特権は、保存が工事に優先する。肢は順位が逆。