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民法

第333条先取特権と第三取得者

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先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない

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第333条第1項

平成30年 午前第15問 肢3誤り

甲倉庫内にある全ての鋼材は、BがCから買い受けたものであるが、Bはその代金をCに支払っていなかった。この場合において、Cが動産売買の先取特権に基づいて、甲倉庫内にある鋼材の競売の申立てをしたときは、Aは、譲渡担保権を主張して、当該競売手続の不許を求めることができない。

解説

誤りです。 動産売買の先取特権者が競売を申し立てた場合、引渡し(占有改定を含む)を受けている譲渡担保権者は「第三取得者」(民法333条)に当たるため、先取特権の行使を阻止することができます(最判昭62.11.10)。

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令和3年 午前第11問 肢3誤り

動産の売主は、その動産が転売され、その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえられた場合には、当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使することができない。

解説

誤りです。 動産先取特権は、動産が第三者に引き渡されると追及力を失いますが(民法333条)、転売代金債権に対する物上代位権の行使は可能です。

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令和7年 午前第12問 肢2正しい

動産の売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。

解説

民法333条において「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」と規定されていることから、正しい答えとなります

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この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午前第15問 肢3

攻撃句

Aは、譲渡担保権を主張して、当該競売手続の不許を求めることができない

譲渡担保権者は動産の第三取得者に準じ、先取特権の追及制限を主張して競売の不許を求められる。

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