過去問クエスト

民法

第332条同一順位の先取特権

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同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

出題実績(1

第332条第1項

令和5年 午前第13問 肢2正しい

同一の目的物について共益の費用の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

解説

正しいです。 同一順位の先取特権者(共益費用など)が複数いる場合、各人の債権額の割合に応じて按分して弁済を受けます(民法332条)。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第13問 肢2

攻撃句

共益の費用の先取特権者が数人あるときは

共益費用の先取特権者が複数いれば同順位なので、債権額に応じて弁済を受ける。

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