民法
第332条同一順位の先取特権
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同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
出題実績(1)
第332条第1項
令和5年 午前第13問 肢2正しい
同一の目的物について共益の費用の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
解説
正しいです。 同一順位の先取特権者(共益費用など)が複数いる場合、各人の債権額の割合に応じて按分して弁済を受けます(民法332条)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第13問 肢2
攻撃句
「共益の費用の先取特権者が数人あるときは」
共益費用の先取特権者が複数いれば同順位なので、債権額に応じて弁済を受ける。