民法
第335条一般の先取特権の効力
1
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2
一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3
一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4
前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
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出題実績(1)
第335条第1項
令和5年 午前第13問 肢3誤り
一般の先取特権者は、債務者の財産に不動産と不動産以外の財産とがある場合には、まず不動産から弁済を受けなければならない。
解説
誤りです。 一般先取特権者は、まず不動産以外の財産(動産など)から弁済を受け、不足がある場合に初めて不動産から弁済を受けることができます(民法335条1項)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和5年 午前第13問 肢3
攻撃句
「まず不動産から弁済を受けなければならない」
一般先取特権者は、まず不動産以外から弁済を受け、不足がある場合だけ不動産へ進む。