民法
第336条一般の先取特権の対抗力
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一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。 ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
出題実績(1)
第336条第1項
令和5年 午前第13問 肢1誤り
一般の先取特権者は、不動産について登記をしなくても、不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
解説
誤りです。 一般先取特権は、登記をしなくても特別担保を有しない一般債権者には対抗できますが、登記をした第三者(抵当権者や不動産売買の先取特権者など)には対抗できません(民法336条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第13問 肢1
攻撃句
「登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる」
一般先取特権は、登記した第三者には対抗できない。その者に優先して弁済を受けることはできない。