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民法

第338条不動産工事の先取特権の登記

1

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2

工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

出題実績(1

第338条第1項

平成28年 午後第22問 肢5正しい

所有権の移転の登記の申請と同時に申請することは、①不動産工事の先取特権の保存の登記の場合には当てはまらないが、②不動産売買の先取特権の保存の登記の場合には当てはまる。

解説

正しいです。①不動産工事の先取特権は、工事を始める前にその費用の予算額を登記する必要があり、所有権の移転の登記と同時に申請するものではありません(民法338条1項参照)。一方、②不動産売買の先取特権は、売買による所有権の移転の登記と同時に申請しなければなりません(民法340条)。したがって、②の場合のみ当てはまる本記述は正しいといえます。

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