民法
第337条不動産保存の先取特権の登記
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不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
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出題実績(1)
第337条第1項
令和6年 午前第12問 肢5誤り
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。
解説
誤りです。 不動産保存の先取特権の登記は、保存行為が「完了した後直ちに」しなければなりません(民法337条)。 工事の先取特権(着手前に予算額を登記)と異なります。
この条文の狙われ方手段すり替え令和6年 午前第12問 肢5
攻撃句
「保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない」
不動産保存の先取特権は、保存行為後すぐ登記する。工事前の予算額登記ではない。