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民法

第340条不動産売買の先取特権の登記

1

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

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2

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第340条第1項

平成28年 午後第22問 肢5正しい

所有権の移転の登記の申請と同時に申請することは、①不動産工事の先取特権の保存の登記の場合には当てはまらないが、②不動産売買の先取特権の保存の登記の場合には当てはまる。

解説

正しいです。①不動産工事の先取特権は、工事を始める前にその費用の予算額を登記する必要があり、所有権の移転の登記と同時に申請するものではありません(民法338条1項参照)。一方、②不動産売買の先取特権は、売買による所有権の移転の登記と同時に申請しなければなりません(民法340条)。したがって、②の場合のみ当てはまる本記述は正しいといえます。

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令和5年 午前第13問 肢5正しい

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

解説

正しいです。 不動産売買の先取特権を保存するには、売買契約と同時に「代価未払いの旨」を登記する必要があります(民法340条)。

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この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午前第13問 肢5

攻撃句

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

不動産売買の先取特権は、売買と同時に代価などが未払いである旨を登記して保存する。

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