民法
第341条抵当権に関する規定の準用
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先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
出題実績(2)
第341条第1項
平成29年 午前第11問 肢3誤り
不動産の売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記した場合には、その前に登記された抵当権に先立って行使することができる。
解説
誤りです。 不動産売買の先取特権と抵当権の優劣は、登記の前後によります(民法341条、373条)。 不動産保存や不動産工事の先取特権とは異なり、売買の先取特権には抵当権に優先する特別の効力はありません。
令和3年 午前第11問 肢5誤り
不動産売買の先取特権は、その効力を保存するために必要な登記がされていれば、その登記に先立って登記されている抵当権に優先する。
解説
誤りです。 不動産売買の先取特権と抵当権の優劣は、登記の前後によります(民法341条、373条)。 先取特権が当然に優先するわけではありません(保存・工事の先取特権とは異なります)。