民法
第344条質権の設定
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
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出題実績(3)
第344条第1項
動産質権の設定は、債権者に対して質物を占有改定の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる。
解説
誤りです。 質権の設定は、目的物の引渡し(要物契約)によって効力を生じますが、占有改定による引渡しでは質権を設定することはできません(民法344条、345条)。
不動産質権の設定は、指図による占有移転の方法によって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、その効力を生ずる。
解説
正しいです。 不動産質権の設定も、目的物の引渡しによって効力を生じます(民法344条)。 引渡しには、現実の引渡しだけでなく、簡易の引渡しや指図による占有移転も含まれます。
質権の設定は、債権者にその目的物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じない。
解説
誤りです。 質権の設定は要物契約ですが、現実に引き渡す必要はなく、簡易の引渡しや指図による占有移転でも効力を生じます(民法344条)。 占有改定による引渡しのみ認められません。
攻撃句
「占有改定の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる」
占有改定では動産質権は成立しない。目的物が債権者の占有に移らないため。
攻撃句
「指図による占有移転の方法によって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、その効力を生ずる」
指図による占有移転も、質権設定に必要な引渡しに含まれる。占有改定とは違う。
攻撃句
「債権者にその目的物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じない」
質権設定の引渡しは、現実の引渡しに限らない。簡易の引渡しや指図による占有移転でもよい。