過去問クエスト

民法

第344条質権の設定

1

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(3

第344条第1項

平成31年 午前第12問 肢5誤り

動産質権の設定は、債権者に対して質物を占有改定の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる。

解説

誤りです。 質権の設定は、目的物の引渡し(要物契約)によって効力を生じますが、占有改定による引渡しでは質権を設定することはできません(民法344条、345条)。

この問題を解く →
令和2年 午前第12問 肢2正しい

不動産質権の設定は、指図による占有移転の方法によって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、その効力を生ずる。

解説

正しいです。 不動産質権の設定も、目的物の引渡しによって効力を生じます(民法344条)。 引渡しには、現実の引渡しだけでなく、簡易の引渡しや指図による占有移転も含まれます。

この問題を解く →
令和5年 午前第14問 肢2誤り

質権の設定は、債権者にその目的物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じない。

解説

誤りです。 質権の設定は要物契約ですが、現実に引き渡す必要はなく、簡易の引渡しや指図による占有移転でも効力を生じます(民法344条)。 占有改定による引渡しのみ認められません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方手段すり替え平成31年 午前第12問 肢5

攻撃句

占有改定の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる

占有改定では動産質権は成立しない。目的物が債権者の占有に移らないため。

この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午前第12問 肢2

攻撃句

指図による占有移転の方法によって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、その効力を生ずる

指図による占有移転も、質権設定に必要な引渡しに含まれる。占有改定とは違う。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第14問 肢2

攻撃句

債権者にその目的物を現実に引き渡さなければ、その効力を生じない

質権設定の引渡しは、現実の引渡しに限らない。簡易の引渡しや指図による占有移転でもよい。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他