民法
第343条質権の目的
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質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
出題実績(1)
第343条第1項
平成31年 午前第12問 肢2誤り
動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とすることができる。
解説
誤りです。 譲り渡すことができない物(譲渡禁止の物)は、質権の目的とすることができません(民法343条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成31年 午前第12問 肢2
攻撃句
「その目的とすることができる」
譲渡できない物は質権の目的にできない。肢は逆。