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民法

第343条質権の目的

1

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない

出題実績(1

第343条第1項

平成31年 午前第12問 肢2誤り

動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とすることができる。

解説

誤りです。 譲り渡すことができない物(譲渡禁止の物)は、質権の目的とすることができません(民法343条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成31年 午前第12問 肢2

攻撃句

その目的とすることができる

譲渡できない物は質権の目的にできない。肢は逆。

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