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民法

第346条質権の被担保債権の範囲

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質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

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出題実績(1

第346条第1項

令和5年 午前第11問 肢3誤り

動産質権は、設定行為に別段の定めがない場合には、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。

解説

誤りです。 質権の被担保債権の範囲には、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償も含まれます(民法346条)。 抵当権にはない規定です。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第11問 肢3

攻撃句

質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない

質権は、別段の定めがなければ、質物の隠れた瑕疵による損害賠償も担保する。

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