民法
第347条質物の留置
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質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。 ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第347条第1項
平成30年 午前第12問 肢1誤り
民法の規定する担保物権の中で留置的効力を有するのは、留置権のみである。
解説
誤りです。 留置的効力(弁済があるまで物を留置する効力)は、留置権だけでなく、質権にも認められます(民法347条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午前第12問 肢1
攻撃句
「留置的効力を有するのは、留置権のみである」
質権にも留置的効力がある。留置権だけではない。