民法
第350条留置権及び先取特権の規定の準用
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第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
関連条文
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出題実績(2)
第350条第1項
令和5年 午前第14問 肢1正しい
質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、被担保債権の弁済に充当することができる。
解説
正しいです。 質権者は、質物から生ずる果実を収取し、優先的に弁済に充当することができます(民法350条、297条1項)。
令和5年 午前第14問 肢4誤り
質権者は、質権者による質物の使用について質権設定者の承諾がなく、かつ、目的物の保存のために質物の使用の必要がない場合であっても、質物の使用をすることができる。
解説
誤りです。 質権者は、設定者の承諾がなければ、原則として質物を使用・賃貸・担保提供することはできません(民法350条、298条2項)。 保存に必要な使用のみ認められます。