民法
第349条契約による質物の処分の禁止
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
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第349条第1項
動産質権の被担保債権の弁済期が経過したにもかかわらず動産質権者が弁済を受けなかったときは、その後、動産質権者と質権設定者は、動産質権者が質物を第三者に売却してその代価をもって弁済に充てることができる旨を約することができる。
解説
正しいです。質権設定者は、設定行為又は弁済期到来前の契約において、質物の処分を約することはできません(民法349条)。しかし、弁済期到来後については、このような制約はないため、動産質権者と質権設定者は、質物を第三者に売却してその代価をもって弁済に充てる旨の約定をすることができます。
商行為によって生じた債権を担保するために行われた株式の質入れについては、その質権の設定行為において、質権者に弁済としてその株式を取得させることを約することができる。
解説
正しいです。民法では、債務の弁済前に質物の所有権を質権者に取得させる契約(流質契約)は原則として禁止されています(民法349条)。しかし、商取引の迅速な解決を促すため、商行為によって生じた債権を担保するための質権については、この流質契約の禁止が適用されず、有効となります(商法515条)。
攻撃句
「動産質権者が質物を第三者に売却してその代価をもって弁済に充てることができる旨を約することができる。」
弁済期前の流質契約は禁止されるが、弁済期後に質物の処分方法を合意することはできる。
攻撃句
「質権者に弁済としてその株式を取得させることを約することができる。」
商事質には流質を許す特則があり、質権者に株式を取得させる約定もできる。