民法
第353条質物の占有の回復
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動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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出題実績(2)
第353条第1項
平成29年 午前第11問 肢2正しい
留置権は、留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが、質権は、質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。
解説
正しいです。 留置権は占有の喪失により消滅します(民法302条)。 一方、質権は占有を失っても直ちには消滅せず、占有回収の訴えにより回復すれば対抗力を維持できます(民法353条)。
平成31年 午前第12問 肢1誤り
動産質権者は、他人によって質物の占有を奪われた場合には、動産質権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
解説
誤りです。 動産質権者は、占有を奪われた場合、質権に基づく返還請求権を行使することはできません。 占有回収の訴えによってのみ、質物を回復することができます(民法353条)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午前第11問 肢2
攻撃句
「質権は、質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない。」
質物の占有を奪われても質権は消滅せず、占有回収の訴えで取り戻せる。
この条文の狙われ方手段すり替え平成31年 午前第12問 肢1
攻撃句
「動産質権に基づいて目的物の返還を請求することができる」
質物を奪われたときの回復手段は占有回収の訴えだけ。質権に基づく返還請求はできない。