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民法

第354条動産質権の実行

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動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。 この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

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出題実績(1

第354条第1項

平成31年 午前第12問 肢3正しい

動産質権の被担保債権の弁済期が経過したにもかかわらず動産質権者が弁済を受けなかった場合において、正当な理由があるときは、動産質権者は、裁判所に対し、鑑定人の評価に従って質物をもって直ちに弁済に充てることを請求することができる。

解説

正しいです。 動産質権者は、正当な理由があるときは、鑑定人の評価に従って質物を直ちに弁済に充てること(簡易な弁済充当)を裁判所に請求できます(民法354条)。

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