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民法

第356条不動産質権者による使用及び収益

1

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる

出題実績(1

第356条第1項

令和2年 午前第12問 肢1誤り

不動産質権者は、その実行前においては、所有者の承諾を得なければ、目的物を第三者に賃貸してその賃料を収受することができない。

解説

誤りです。 不動産質権者は、原則として目的不動産を使用収益する権原を有します(民法356条)。 したがって、所有者の承諾なく賃貸して賃料を得ることも可能です。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和2年 午前第12問 肢1

攻撃句

収受することができない

不動産質権者は自ら使用・収益できる。所有者の承諾なく賃貸し、賃料を得ることもできる。

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