民法
第357条不動産質権者による管理の費用等の負担
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不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
出題実績(2)
第357条第1項
平成27年 午後第23問 肢4正しい
不動産質権者が、不動産質権の目的である不動産の所有者との間で、その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたときは、その定めを登記することができる。
解説
正しいです。不動産質権者は原則として管理費用や公租公課を負担しますが、設定行為でこれと異なる定めを置けます(民法357条、359条)。この別段の定めは登記事項です(不動産登記法95条1項6号)。
令和2年 午前第12問 肢3誤り
不動産質権者は、目的物について必要費を支出した場合には、所有者にその償還を請求することができる。
解説
誤りです。 不動産質権者は、目的物を使用収益できる代わりに、原則として管理費用(必要費)などを負担しなければなりません(民法357条)。 所有者に請求することはできません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和2年 午前第12問 肢3
攻撃句
「必要費を支出した場合には、所有者にその償還を請求することができる。」
不動産質権者は管理費用などを自分で負担する。所有者に必要費の償還を請求できない。