民法
第359条設定行為に別段の定めがある場合等
1
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第359条第1項
平成27年 午後第23問 肢4正しい
不動産質権者が、不動産質権の目的である不動産の所有者との間で、その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたときは、その定めを登記することができる。
解説
正しいです。不動産質権者は原則として管理費用や公租公課を負担しますが、設定行為でこれと異なる定めを置けます(民法357条、359条)。この別段の定めは登記事項です(不動産登記法95条1項6号)。
令和5年 午前第11問 肢4誤り
不動産質権者は、設定行為に別段の定めがあっても、その債権の利息を請求することができない。
解説
誤りです。 不動産質権者は原則として利息を請求できませんが(使用収益権とのバーター)、設定行為で別段の定めをすれば請求することができます(民法359条)。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成27年 午後第23問 肢4
攻撃句
「公租公課の負担を負わない旨を定めたときは」
設定行為に別段の定めがあれば、質権者が管理費用や公租公課を負担しない特約も有効で、登記もできる。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和5年 午前第11問 肢4
攻撃句
「設定行為に別段の定めがあっても、その債権の利息を請求することができない。」
別段の定めがあれば、不動産質権者も利息を請求できる。常に禁止されるのではない。