過去問クエスト

民法

第360条不動産質権の存続期間

1

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。 設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2

不動産質権の設定は、更新することができる。 ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

出題実績(1

第360条第1項

令和2年 午前第12問 肢4正しい

不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、更新する場合における存続期間も更新の時から10年を超えることができない。

解説

正しいです。 不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、更新後の期間も更新の時から10年を超えることはできません(民法360条)。

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この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第12問 肢4

攻撃句

不動産質権の存続期間は10年を超えることができず

不動産質権の存続期間は10年が上限。更新後も更新時から10年まで。

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