民法
第360条不動産質権の存続期間
1
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。 設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2
不動産質権の設定は、更新することができる。 ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
出題実績(1)
第360条第1項
令和2年 午前第12問 肢4正しい
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、更新する場合における存続期間も更新の時から10年を超えることができない。
解説
正しいです。 不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、更新後の期間も更新の時から10年を超えることはできません(民法360条)。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第12問 肢4
攻撃句
「不動産質権の存続期間は10年を超えることができず」
不動産質権の存続期間は10年が上限。更新後も更新時から10年まで。