民法
第361条抵当権の規定の準用
1
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第361条第1項
令和2年 午前第12問 肢5誤り
同一の不動産について数個の不動産質権が設定されたときは、その不動産質権の順位は、設定の前後による。
解説
誤りです。 不動産質権の順位は、登記の前後によります(民法361条、373条)。 設定の前後ではありません。