過去問クエスト

民法

第361条抵当権の規定の準用

1

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第361条第1項

令和2年 午前第12問 肢5誤り

同一の不動産について数個の不動産質権が設定されたときは、その不動産質権の順位は、設定の前後による。

解説

誤りです。 不動産質権の順位は、登記の前後によります(民法361条、373条)。 設定の前後ではありません。

この問題を解く →

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他