民法
第364条債権を目的とする質権の対抗要件
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
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第364条第1項
AがBのためにCに対する債権を目的とする質権を設定し、Cに確定日付のある証書によってその通知をしたときは、Bは、その後にこの債権を差し押さえたAの他の債権者に対し、質権の設定を対抗することができる。
解説
正しいです。 債権質の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による通知または承諾です(民法364条、467条)。 これを備えれば、その後の差押債権者に対抗できます。
第三債務者に対する質権の設定の通知又は第三債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ、質権者は、債権を目的とする質権の設定を当該第三債務者に対抗することができない。
解説
誤りです。 第三債務者への対抗要件としては、通常の通知・承諾で足ります。 確定日付が必要なのは、第三債務者以外の「第三者」に対抗する場合です(民法364条)。
質権は、現に発生していない債権を目的とすることができる。
解説
正しいです。 将来債権(現に発生していない債権)であっても、特定できるものであれば質権の目的とすることができます(民法364条参照)。
攻撃句
「Bは、その後にこの債権を差し押さえたAの他の債権者に対し、質権の設定を対抗することができる」
確定日付ある通知・承諾があれば、質権設定を後の差押債権者にも対抗できる。
攻撃句
「確定日付のある証書によってされなければ、質権者は、債権を目的とする質権の設定を当該第三債務者に対抗することができない」
第三債務者への対抗に確定日付は要らず、通知か承諾で足りる。確定日付は他の第三者への対抗に必要。
攻撃句
「現に発生していない債権を目的とすることができる」
将来発生する債権も、質権の目的にできる。