過去問クエスト

民法

第366条質権者による債権の取立て等

1

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる

2

債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる

3

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。 この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4

債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する

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1

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出題実績(4

第366条第1項

平成29年 午前第11問 肢4正しい

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

解説

正しいです。 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができます(民法366条1項)。

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令和3年 午前第12問 肢1誤り

質権の目的である金銭債権の弁済期が到来したときは、質権者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である金銭債権を直接取り立てることができる。

解説

誤りです。 質権者が質権の目的である金銭債権を直接取り立てるためには、被担保債権の弁済期も到来している必要があります(民法366条)。

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この条文の狙われ方条文どおり平成29年 午前第11問 肢4

攻撃句

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる

質権者は、質権の目的である債権を第三債務者から直接取り立てられる。条文どおり。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和3年 午前第12問 肢1

攻撃句

質権者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である金銭債権を直接取り立てることができる

質権者が目的債権を直接取り立てられるのは、被担保債権の弁済期後。期限前にはできない。

第366条第4項

令和3年 午前第12問 肢3正しい

債権の目的物が金銭でないときは、その債権を目的とする質権を有する質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

解説

正しいです。 債権質において、弁済として受けた物が金銭でない場合、質権者はその受領物の上に質権を有します(民法366条4項)。

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この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第12問 肢3

攻撃句

その債権を目的とする質権を有する質権者は、弁済として受けた物について質権を有する

質権の目的債権が金銭以外なら、質権者は弁済として受けた物にも質権をもつ。

第366条第2項

令和4年 午前第14問 肢1正しい

質権者は、質権の目的となっている金銭債権について、自己の債権額に対応する部分に限り、取り立てることができる。

解説

正しいです。 質権者は、金銭債権を直接取り立てることができますが、その範囲は自己の債権額に対応する部分に限られます(民法366条2項)。

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この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第14問 肢1

攻撃句

自己の債権額に対応する部分に限り、取り立てることができる

金銭債権を目的とする質権者は、自己の債権額に対応する部分だけ取り立てられる。

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