民法
第366条質権者による債権の取立て等
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。 この場合において、質権は、その供託金について存在する。
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
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第366条第1項
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
解説
正しいです。 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができます(民法366条1項)。
質権の目的である金銭債権の弁済期が到来したときは、質権者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である金銭債権を直接取り立てることができる。
解説
誤りです。 質権者が質権の目的である金銭債権を直接取り立てるためには、被担保債権の弁済期も到来している必要があります(民法366条)。
攻撃句
「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる」
質権者は、質権の目的である債権を第三債務者から直接取り立てられる。条文どおり。
攻撃句
「質権者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である金銭債権を直接取り立てることができる」
質権者が目的債権を直接取り立てられるのは、被担保債権の弁済期後。期限前にはできない。
第366条第4項
債権の目的物が金銭でないときは、その債権を目的とする質権を有する質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
解説
正しいです。 債権質において、弁済として受けた物が金銭でない場合、質権者はその受領物の上に質権を有します(民法366条4項)。
攻撃句
「その債権を目的とする質権を有する質権者は、弁済として受けた物について質権を有する」
質権の目的債権が金銭以外なら、質権者は弁済として受けた物にも質権をもつ。
第366条第2項
質権者は、質権の目的となっている金銭債権について、自己の債権額に対応する部分に限り、取り立てることができる。
解説
正しいです。 質権者は、金銭債権を直接取り立てることができますが、その範囲は自己の債権額に対応する部分に限られます(民法366条2項)。
攻撃句
「自己の債権額に対応する部分に限り、取り立てることができる」
金銭債権を目的とする質権者は、自己の債権額に対応する部分だけ取り立てられる。